IDA Session Records

井田 昌之の日々の記録。自己紹介等。

米国愛国法とクラウド

米国Patriot Actの影響についていくつかのチャンネルから議論があるのを知った。特にクラウドとの関係。

たとえば、http://www.publickey1.jp/blog/11/post_173.html にはヨーロッパでの話。http://www.publickey1.jp/blog/11/amazon_9.html には、日本がらみの話。

一口に言って、国防上の理由があると、米国企業内においてあるデータを外に持ち出せなくなるのではないか、と言う疑問・不安。2011年5月にオバマ大統領は4年間の延長にサインした。その中の記載についての運用の課題である。物理的に米国内というだけではない。私の理解では、Patriot Actでは、米国の捜査権のことを言っていて、ただちに押収されるという話ではないとおもう。ただ、ビッグデータ時代のストレージ関連事業者やSNSプロバイダ事業者にとっては要チェックの課題かもしれない。データベースと違うから非構造だし、だいたい中味が何なのかすべてに責任をとれるはずはないのでは?

もう少し見て行くと、データの保護・保持についての各国の制度・規則の違いがあって、それとクラウドビジネスの事業者の思惑と利用者の不安の間のギャップの問題であるようにも思う。たとえば、http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/12/patriot-act-and-privacy-laws-take-a-bite-out-of-us-cloud-business.ars で、こうなってくると、だんだん地球がひとつの制度になるようになっていくのかも。

 

コメントする

Written by masa-ida

2月 16th, 2012 at 12:34 pm

Posted in グローバルIT

Leave a Reply